日本応用地質学会九州支部規定
第1条 | 日本応用地質学会会則第22条に基づき,九州地方に支部を置き,日本応用地質学会九州支部と称する. |
第2条 | 日本応用地質学会九州支部(以下「支部」という)は九州地方における応用地質に関する研究の推進,技術の向上発達と,会員相互の連絡及び親睦を図ることを目的とする. |
第3条 | 支部は,前条の目的を達成するため次の事業を行う. 1.講演会,研究発表会,見学会などの開催 2.会誌,その他刊行物の発行. 3.その他,必要と認めた事業. |
第4条 | 支部は原則として九州地方に在住する次の会員をもって組織する. 正 会 員 :日本応用地質学会会員 準 会 員 :応用地質の研究及び技術の向上に関心を持つもの. 賛助会員:支部の目的に賛成する団体又は個人. 友 会 員 :支部の役員経験者で役員を退いた人のうち支部長の推薦する者. |
第5条 | 会員は,下記の支部会員を払わなければならない. 正会員および準会員 年間2,000円 賛助会員 年額1口10,000円 友会員 会費免除 |
第6条 | 支部に次の役員をおく. 支 部 長 1名 幹事長 1名 副支部長 2名 幹 事 若干名 評 議 員 若干名 顧 問 若干名 監査委員 2名 |
第7条 | 役員の任期は2年(総会から総会まで)とし,再任を妨げない.ただし,必要やむを得ない場合は2年未満とすることができる. |
第8条 | 支部長は,正会員の中から評議員会が推薦し,総会において承認を得るものとする.その他の役員は支部長が委嘱して総会の承認を得る. ただし,年度途中において異動などが生じた場合はその後任者を評議員会で承認することができる. |
第9条 | 支部長は,支部を代表し,会務を総括する.副支部長は,支部長を補佐し,支部長に支障あるときはこれを代行する. 評議員は,支部長の諮問によって,支部運営の議本方針,その他重要事項を審議する.幹事は,総会及び評議員会の審議決定に従い,支部の運営を推進し,幹事長はこれを総括する. 監査委員は,支部の会計を監査する. 顧問は支部長の諮問に応じる. |
第10条 | 支部の会議は,通常総会,臨時総会,評議員会及び幹事会とする.通常総会は毎年1回とし,臨時総会,評議員会及び幹事会は,支部長が必要と認めたとき,随時これを召集する. |
第11条 | 総会は,支部運営の基本方針を決定する.その成立には委任状を含めて会員の5分の1以上の出席を必要とする. 評議員会は,支部長,副支部長,評議員をもって構成する.幹事会は,支部長,副支部長及び幹事をもって構成する. |
第12条 | 支部の事業年度は,毎年4月から翌年3月までとする. |
第13条 | 支部の経費は,会費,交付金,寄付金及びそのほかの収入をもってこれにあてる. |
第14条 | 支部の予算及び決算は,幹事会の議決を経て総会の承認を受けるものとする. |
第15条 | この規定を改廃しようとするときは,総会の議決を経なければならない. |
付 則 | |
1. 2. 3. 4. 5. |
この規定は昭和54年10月27日から施行し,同年4月1日から適用する. ただし,第8条の規定にかかわらず本支部設立時の支部長,及びその他の役員は,発起人会の推薦により,昭和54年度の支部通常総会の承認を得るものとし,これら役員の任期は,昭和55年度の支部通常総会までとする. 昭和59年度支部通常総会において一部改正し,同年5月19日から適用する. 昭和62年度支部通常総会において一部改正し,同年5月8日から適用する. 昭和63年度支部通常総会において一部改正し,同年5月8日から適用する. |